規制標識公式資料で確認済み

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

標識番号 305の2

補助標識に表示された最大積載量以上の貨物自動車等は、その道路を通行できません。

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
正式名称
特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め
標識番号
305の2
内容の最終確認日
2026-09-20

見たらどうする?

車検証などで自車の最大積載量と車両の種類を確認し、対象に当たる場合は規制区間へ進入せず別の経路を選びます。

この標識の意味

補助標識「車両の種類(503-C)」と組み合わせ、表示された最大積載量以上の貨物自動車等の通行を禁止する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

一定の最大積載量以上の貨物自動車等を通行させない区域や道路区間の入口などに設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

判断するのは実際に積んでいる荷物の重さではなく、車両に定められた最大積載量です。503-Cに表示された車両種類と「積○t」の条件を一緒に読みます。

運転場面で考える

配送車で規制標識を見たら、積んでいる荷物が少ないから通れるとは考えず、自車の最大積載量を確認します。

間違えやすいポイント

重量制限(320)は車両総重量などを対象にするのに対し、この標識は最大積載量と車両種類の条件を確認します。

覚え方

赤いトラックに重量の条件が付けば、最大積載量を車検証で確認。

この内容を1問で確認

305の2で確認する重量は?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)」

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 96〜108ページ付近)

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警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制・指示標識の交通規制実施基準と設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め(305の2)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

画像の出典ページを開く

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。