規制標識公式資料で確認済み

一般原動機付自転車の右折方法(二段階)

標識番号 327の8

一般原動機付自転車は二段階右折をします。交差点をまっすぐ渡り、向きを変えて次の青信号を待ちます。

一般原動機付自転車の右折方法(二段階)
正式名称
一般原動機付自転車の右折方法(二段階)
標識番号
327の8
内容の最終確認日
2026-09-20

見たらどうする?

道路の左端に寄り、青信号で交差点の向こう側まで直進して止まり、右へ向きを変えて前方の信号が青になってから進みます。

この標識の意味

一般原動機付自転車の二段階右折方法を指定する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

一般原動機付自転車に二段階右折を指定する交差点の手前などに設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

一般原動機付自転車が対象です。二段階右折時は右折用の青矢印信号では右折できません。

運転場面で考える

右折先へ一度で曲がらず、まず交差点の向こう側まで直進して次の信号を待ちます。

間違えやすいポイント

小回り右折の標識は赤い斜線があります。青地だけのこの標識は二段階右折です。

覚え方

L字の二本矢印と『原付』は、二回に分けて右折。

この内容を1問で確認

二段階右折の最初の動きは?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)」

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 96〜108ページ付近)

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警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制・指示標識の交通規制実施基準と設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から一般原動機付自転車の右折方法(二段階)(327の8)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

画像の出典ページを開く

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。