規制標識公式資料で確認済み
一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
標識番号 327の9
一般原動機付自転車が、ほかの車と同じように交差点の中心のすぐ内側を徐行して右折することを指定します。

- 正式名称
- 一般原動機付自転車の右折方法(小回り)
- 標識番号
- 327の9
- 内容の最終確認日
- 2026-09-20
見たらどうする?
あらかじめ道路の中央へ寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行して右折します。
この標識の意味
一般原動機付自転車の小回り右折方法を指定する規制標識です。
どんな場所に設置されるか
一般原動機付自転車に小回り右折を指定する交差点の手前などに設置されます。
ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。
どこまで適用されるか
一般原動機付自転車が対象です。この指定がある場合は二段階右折をしません。
運転場面で考える
三つ以上の通行帯がある信号交差点でも、この標識があれば一般原付は小回り右折をします。
間違えやすいポイント
赤い斜線は『右折禁止』ではなく、二段階の図柄を打ち消して小回りを指定しています。
覚え方
二段階の図に赤い斜線なら、二段階ではなく小回り。
この内容を1問で確認
この標識がある交差点で一般原付はどう右折する?
関連する標識
参照した公式資料
標識画像の出典
国土交通省「道路標識一覧」から一般原動機付自転車の右折方法(小回り)(327の9)の図柄を抽出
利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録
画像の出典ページを開く実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。

