規制標識公式資料で確認済み

警笛区間

標識番号 328の2

区間内の見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上などで、警音器を鳴らす義務がある区間を示します。

警笛区間
正式名称
警笛区間
標識番号
328の2
内容の最終確認日
2026-09-20

見たらどうする?

区間内を常に鳴らし続けるのではなく、指定された見通しのきかない場所に差しかかるときに警音器を鳴らします。

この標識の意味

左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間を指定する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

警音器を鳴らす必要がある道路区間の始まり、区間内、終わりを示す補助標識とともに設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

本標識と始まり・区間内・終わりの補助標識で区間を確認します。自転車など法令上の対象外を含め、車両の種類も確認します。

運転場面で考える

山道の警笛区間で見通しの悪いカーブに近づいたら、対向車が見えなくても警音器を鳴らして進みます。

間違えやすいポイント

警笛鳴らせ(328)は指定場所で鳴らす標識、警笛区間(328の2)は区間内の見通しのきかない場所で鳴らす標識です。

覚え方

区間内ずっとではなく、見えない交差点・曲がり角・坂の頂上で警笛。

この内容を1問で確認

警笛区間ではどうする?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「警笛区間(328の2)」

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 96〜108ページ付近)

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警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制・指示標識の交通規制実施基準と設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から警笛区間(328の2)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

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実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。