規制標識公式資料で確認済み
警笛区間
標識番号 328の2
区間内の見通しのきかない交差点・曲がり角・上り坂の頂上などで、警音器を鳴らす義務がある区間を示します。

- 正式名称
- 警笛区間
- 標識番号
- 328の2
- 内容の最終確認日
- 2026-09-20
見たらどうする?
区間内を常に鳴らし続けるのではなく、指定された見通しのきかない場所に差しかかるときに警音器を鳴らします。
この標識の意味
左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに警音器を鳴らさなければならない道路の区間を指定する規制標識です。
どんな場所に設置されるか
警音器を鳴らす必要がある道路区間の始まり、区間内、終わりを示す補助標識とともに設置されます。
ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。
どこまで適用されるか
本標識と始まり・区間内・終わりの補助標識で区間を確認します。自転車など法令上の対象外を含め、車両の種類も確認します。
運転場面で考える
山道の警笛区間で見通しの悪いカーブに近づいたら、対向車が見えなくても警音器を鳴らして進みます。
間違えやすいポイント
警笛鳴らせ(328)は指定場所で鳴らす標識、警笛区間(328の2)は区間内の見通しのきかない場所で鳴らす標識です。
覚え方
区間内ずっとではなく、見えない交差点・曲がり角・坂の頂上で警笛。
この内容を1問で確認
警笛区間ではどうする?
関連する標識
参照した公式資料
標識画像の出典
実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。


