規制標識公式資料で確認済み

警笛鳴らせ

標識番号 328

標識のある場所で警音器を鳴らすことを指定します。

警笛鳴らせ
正式名称
警笛鳴らせ
標識番号
328
内容の最終確認日
2026-09-19

見たらどうする?

標識のある地点で警音器を鳴らし、対向車や周囲へ自車の接近を知らせます。鳴らすだけで安心せず、速度も落として安全を確認します。

この標識の意味

車両や路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を示す規制標識です。

どんな場所に設置されるか

見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上付近など、警音器で接近を知らせる必要がある地点に設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

この標識は地点で鳴らす指示です。『警笛区間』の補助標識がある場合は、その区間内の指定場面で鳴らします。

運転場面で考える

見通しの悪い山道の曲がり角でこの標識を見たら、警音器で接近を知らせ、対向車に備えて速度を落とします。

間違えやすいポイント

青い本標識だけなら、その地点で鳴らします。補助標識の『警笛区間』が付く場合とは適用のしかたが異なります。

覚え方

ラッパから音が出る青い円は、その場で警笛。

この内容を1問で確認

「警笛鳴らせ」を見たときの行動は?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「警笛鳴らせ(328)」

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 97〜107ページ付近)

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警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 「警笛鳴らせ」の交通規制実施基準・設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から警笛鳴らせ(328)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

画像の出典ページを開く

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。