似たルールの比較公式資料で確認済み

駐車禁止と駐停車禁止、何が違う?

赤い斜線1本の駐車禁止と、赤い×の駐停車禁止を、停車・駐車の定義と運転場面から比較します。

このページの種類
似た標識の比較
内容の最終確認日
2026-09-11
この解説の対象となる条件
日本国内の道路で自動車や一般原動機付自転車を駐車・停車させる場面。現地の補助標識、道路標示、警察官の指示や個別の許可条件がある場合は、その内容を優先して確認します。

先に結論

駐車禁止(316)は、標識が直接禁止するのが駐車です。駐停車禁止(315)は、駐車に加えて停車も禁止します。ただし、実際の判断では補助標識、道路標示、交差点付近など法令上の禁止場所、警察官の指示も確認してください。

2つの標識を比較

駐車禁止駐停車禁止の比較表
比較する点駐車禁止316駐停車禁止315
標識の見た目赤い斜線が1本赤い×印
標識が直接禁止するもの駐車駐車と停車
人の乗り降りのための停止「駐車禁止標識」だけを根拠にすれば、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態でない限り、駐車に当たらない停車として扱う。ただし、他の禁止場所では別判断。原則としてできない。法令の規定・警察官の命令・危険防止のための一時停止などは別。
荷物の積卸しが5分以内の停止5分以内で、運転者が車を離れず直ちに運転できる状態なら、標識だけでは駐車に当たらない。ただし、他の禁止場所では別判断。5分以内でも停止できない。5分以内という事情は駐車・停車の分類に関するだけで、駐停車禁止を解除しない。法令上の例外は別途確認する。
運転者が車を離れて直ちに運転できない状態駐車に当たり、駐車禁止場所では禁止。駐車に当たり、駐停車禁止場所では禁止。
覚え方斜線1本は駐車だけ×印は駐車も停車も

この表は本標識の基本的な意味を比較したものです。実際の道路では、補助標識、道路標示、信号機、警察官の指示も合わせて確認します。

迷ったときの判断手順

  1. 本標識と補助標識を読む。時間帯、対象車両、区間などの限定があれば、まずその条件を確認します。

  2. 車を止める目的と状態から、駐車か停車かを分類します。客待ち・荷待ちなどの継続的な停止や、運転者が車を離れて直ちに運転できない状態は、駐車に当たります。

  3. 駐停車禁止なら、駐車だけでなく停車も避けます。駐車禁止なら、駐車に当たる止め方をしません。

  4. 交差点、横断歩道、踏切など道路交通法第四十四条の禁止場所や、第四十五条の駐車禁止場所にも当たらないかを確認します。標識だけで判断を終えません。

  5. 第四十五条の駐車禁止場所に関する警察署長の許可などの例外が問題になる場合でも、第四十四条の駐停車禁止を一般に解除するものではありません。許可や例外の範囲を分けて確認します。

用語の意味

駐車
客待ち・荷待ち・貨物の積卸し・故障などで継続的に停止すること、または停止して運転者が車を離れ、直ちに運転できない状態をいいます。貨物の積卸しで5分以内の停止と、人の乗り降りのための停止は前半の定義から除かれますが、5分以内でも運転者が車を離れて直ちに運転できない状態なら、後半の要件で駐車に当たります。
停車
車両が停止するうち、駐車以外のものをいいます。短時間でも、駐停車禁止の場所や別の法令上の禁止に当たれば止められません。

よくある場面別の判断例

同乗者を降ろす

駐車禁止標識のある道路で、運転者が車内にいて、同乗者を降ろすためだけに短時間停止する。

判断:人の乗り降りのための停止は、道路交通法上の駐車の定義から除かれます。駐車禁止標識だけで決まる場所なら停車として整理できますが、交差点付近など他の禁止場所や補助標識も確認します。

荷物を短時間で積み下ろす

駐車禁止標識のある道路で、運転者が車を離れず、荷物の積卸しを5分以内で終える。

判断:5分以内の貨物の積卸しによる停止は、駐車の定義から除かれます。ただし、駐停車禁止標識の場所や、別の法令上の禁止場所では停車できません。

客待ち・荷待ちをする

すぐ動かせるよう運転者は車内にいるが、客や荷物を待つために停止し続ける。

判断:客待ち・荷待ちなどの継続的な停止は駐車に当たります。駐車禁止でも駐停車禁止でも、標識のある場所には待機場所として選びません。

車を離れて用事を済ませる

短時間のつもりで車を離れ、すぐに運転へ戻れない状態にする。

判断:停止して運転者が車を離れ、直ちに運転できない状態は駐車に当たります。時間の短さだけで停車とは判断しません。

よくある誤り

  • 「5分以内なら、どんな目的でも停車」と覚える。5分以内の貨物の積卸しは駐車の定義から除かれますが、人の乗り降り以外の目的や、運転者が車を離れた状態などは別に判断します。さらに、駐停車禁止場所では停車もできません。
  • 運転者が車内にいれば、いつでも停車だと思う。客待ち・荷待ちなどの継続的な停止は、運転者が車内にいても駐車に当たります。
  • 駐車禁止標識を、停車も含めた全面禁止だと思う。標識が直接禁止する対象は駐車です。ただし、道路交通法第四十四条の場所、補助標識、道路標示などで停車も禁止される場合があります。
  • 駐停車禁止なら、信号待ちのような法令に従う一時停止もできないと思う。第四十四条は、法令の規定・警察官の命令・危険防止のための一時停止などを別扱いにしています。自分の都合の短時間停止と混同しません。

覚え方

  • 赤い斜線1本は駐車禁止。×印なら停車も禁止。
  • 赤い線が×なら、駐車も停車も禁止。

この内容を1問で確認

駐車禁止(316)の場所で、運転者が車内にいて、同乗者を降ろすためだけに短時間停止しようとしている。標識の直接の禁止対象として正しいものは?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第二条第一項第十八号・第十九号(駐車・停車の定義)

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e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)

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e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第四十五条(駐車を禁止する場所)

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第5章第8節「駐車と停車」1・2、付表3「標識・標示の種類と意味」

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表示した標識画像の出典

駐車禁止

利用条件: Public domain(Wikimedia Commonsのファイルページで確認)

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駐停車禁止

利用条件: Public domain(Wikimedia Commonsのファイルページで確認)

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このページは普通免許の学習用に、公式資料を比較しやすく整理したものです。実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。