規制標識公式資料で確認済み

特定小型原動機付自転車・自転車専用

標識番号 325の2

特定小型原動機付自転車と自転車のための専用道路または道路部分を示します。

特定小型原動機付自転車・自転車専用
正式名称
特定小型原動機付自転車・自転車専用
標識番号
325の2
内容の最終確認日
2026-09-19

見たらどうする?

対象外の車両では進入せず、対象車両で通行するときも周囲の利用者と安全な間隔を保ちます。

この標識の意味

特定小型原動機付自転車及び自転車の通行のために設けられた道路または道路の部分であることを表示する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

特定小型原動機付自転車と自転車の専用道路または専用部分の入口などに設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

青い円は専用を表します。赤い斜線の309とは意味が逆になるため色と形を一体で見ます。

運転場面で考える

自動車でこの標識のある道へ入らず、自転車利用者の通行空間をふさぎません。

間違えやすいポイント

歩行者の図柄が加わる325の3は、普通自転車等と歩行者等の専用です。

覚え方

青い円の自転車は、特定小型原付・自転車専用。

この内容を1問で確認

青い円に自転車の図柄がある325の2は?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)」

公式資料を開く

警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 97〜107ページ付近)

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警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制標識の交通規制実施基準と設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から特定小型原動機付自転車・自転車専用(325の2)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

画像の出典ページを開く

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。