規制標識公式資料で確認済み

普通自転車等及び歩行者等専用

標識番号 325の3

普通自転車等と歩行者等のための専用道路または道路部分を示します。

普通自転車等及び歩行者等専用
正式名称
普通自転車等及び歩行者等専用
標識番号
325の3
内容の最終確認日
2026-09-19

見たらどうする?

自動車など対象外の車両では進入しません。対象となる自転車等も歩行者を優先し、安全な方法で通行します。

この標識の意味

普通自転車等及び歩行者等の通行のために設けられた道路または道路の部分であることを表示する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

普通自転車等と歩行者等が通行する専用道路や歩道の入口、必要な地点などに設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

自転車の通行が認められていても、歩行者等への安全配慮がなくなるわけではありません。

運転場面で考える

自転車で通行するとき、歩行者のそばを高速で通過せず、安全な速度と間隔を保ちます。

間違えやすいポイント

歩行者だけの図柄は325の4『歩行者等専用』、自転車だけの図柄は325の2です。

覚え方

人と自転車の両方が描かれていれば、両者の専用。

この内容を1問で確認

325の3を自転車で通るとき、歩行者への配慮は不要?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)」

公式資料を開く

警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 97〜107ページ付近)

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警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制標識の交通規制実施基準と設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

画像の出典ページを開く

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。