駐停車公式資料を確認済み
停車
ていしゃ
車両等が停止することで、駐車に当たらないものです。
- 最終確認日
- 2026-09-12
- 施行日
- 該当する施行日なし
- 対象となる場面・条件
- 日本国内の道路で車両を停止する場面。人の乗降、貨物の積卸し、緊急時など個別の条件と駐停車規制を確認します。
先に定義
車両等が停止することで、駐車に当たらないものです。
法令上の意味
道路交通法第2条第1項第19号は、停車を、車両等が停止することで駐車以外のものと定義しています。人の乗り降りや、一定の短時間の貨物の積卸しなどが典型です。
運転中にどう判断するか
短時間でも駐停車禁止場所では止めないことを基本に、停止の目的と状態を確認します。停車が認められる場面でも、他の交通を妨げない方法を選びます。
場面例
同乗者をすぐに乗り降りさせるため、運転者が直ちに動かせる状態で短時間停止する行為は、通常は停車として扱われます。
間違えやすいポイント
「短時間なら場所に関係なく停車できる」と考えないこと。駐停車禁止の場所では、駐車だけでなく停車も原則として禁止されます。
根拠として確認した公式資料
実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、信号機、警察官の指示を優先してください。