駐停車公式資料を確認済み

停車

ていしゃ

車両等が停止することで、駐車に当たらないものです。

最終確認日
2026-09-12
施行日
該当する施行日なし
対象となる場面・条件
日本国内の道路で車両を停止する場面。人の乗降、貨物の積卸し、緊急時など個別の条件と駐停車規制を確認します。

先に定義

車両等が停止することで、駐車に当たらないものです。

法令上の意味

道路交通法第2条第1項第19号は、停車を、車両等が停止することで駐車以外のものと定義しています。人の乗り降りや、一定の短時間の貨物の積卸しなどが典型です。

運転中にどう判断するか

短時間でも駐停車禁止場所では止めないことを基本に、停止の目的と状態を確認します。停車が認められる場面でも、他の交通を妨げない方法を選びます。

場面例

同乗者をすぐに乗り降りさせるため、運転者が直ちに動かせる状態で短時間停止する行為は、通常は停車として扱われます。

間違えやすいポイント

「短時間なら場所に関係なく停車できる」と考えないこと。駐停車禁止の場所では、駐車だけでなく停車も原則として禁止されます。

根拠として確認した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第2条第1項第18号・第19号、第44条

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第5章第10節「駐車と停車」

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実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、信号機、警察官の指示を優先してください。