標識・ルール公式資料を確認済み
一時停止
いちじていし
指定された位置でいったん車両を止め、安全を確認してから進むことです。
- 最終確認日
- 2026-09-12
- 施行日
- 該当する施行日なし
- 対象となる場面・条件
- 日本国内で一時停止の道路標識等がある、交通整理の行われていない交差点など。信号機や警察官等による交通整理がある場合は、その表示・指示に従います。
先に定義
指定された位置でいったん車両を止め、安全を確認してから進むことです。
法令上の意味
道路交通法第43条は、一時停止の標識等があるとき、停止線の直前で一時停止し、停止線がない場合は交差点の直前で一時停止することを定めています。
運転中にどう判断するか
停止線があればその直前、なければ交差点の直前で確実に停止します。交差道路を通行する車両等の進行を妨げないよう、安全を確認してから発進します。
場面例
一時停止標識があり、交差道路に車が見えない場面でも、徐行で通過せず、指定位置で停止して左右を確認します。
間違えやすいポイント
「十分に遅ければ止まらなくてよい」「標識の真下で止まる」と覚えないこと。停止と徐行は別で、停止位置は停止線の有無で決まります。
根拠として確認した公式資料
実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、信号機、警察官の指示を優先してください。