速度・進行公式資料を確認済み

徐行

じょこう

車両等が直ちに停止できるような速度で進行することです。

最終確認日
2026-09-12
施行日
該当する施行日なし
対象となる場面・条件
日本国内で徐行の標識等がある場所や、法令により徐行が必要な道路・場面。法令上の例外と現地の交通整理も確認します。

先に定義

車両等が直ちに停止できるような速度で進行することです。

法令上の意味

道路交通法第2条第1項第20号は、徐行を、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することと定義しています。全国一律の具体的なkm/hは定めていません。

運転中にどう判断するか

道路の幅、見通し、路面、車両の状態に応じ、危険を認めたら直ちに停止できる速度まで落とします。徐行場所では、単にアクセルを緩めただけで終えません。

場面例

左右の見通しがきかない交差点では、交通整理中や優先道路通行中などの例外を除き、徐行します。

間違えやすいポイント

「徐行は必ず10km/h以下」「少し減速すれば徐行」と固定しないこと。基準は、その場で直ちに停止できるかです。

根拠として確認した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第2条第1項第20号、第42条

公式資料を開く

警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第5章第6節「徐行」

公式資料を開く
実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、信号機、警察官の指示を優先してください。