飲酒運転公式資料を確認済み
酒気帯び運転
しゅきおびうんてん
身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態で車両等を運転することです。
- 最終確認日
- 2026-09-12
- 施行日
- 該当する施行日なし
- 対象となる場面・条件
- 日本国内で車両等を運転する人。酒気帯び運転の罰則要件を扱い、酒酔い運転の要件と区別します。
先に定義
身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有した状態で車両等を運転することです。
法令上の意味
警察庁は、酒気帯び運転の罰則要件を呼気1Lにつき0.15mg以上などと案内しています。2026年7月21日の改正で数値基準が加わった酒酔い運転とは別で、酒気帯び運転の要件は変更されていません。
運転中にどう判断するか
0.15mg/Lを運転許可ラインにせず、酒気を帯びた状態では運転しません。関連する罰則として、一定の条件を満たす車両や酒類の提供、同乗も対象となる場合があります。
場面例
運転操作に目立ったふらつきがなくても、呼気検査で政令の基準以上なら酒気帯び運転の罰則対象となり得ます。
間違えやすいポイント
「酔っている自覚がなければよい」「0.15mg/L未満なら飲酒後に運転してよい」と考えないこと。酒気を帯びて車両等を運転すること自体が禁止されています。
根拠として確認した公式資料
実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、信号機、警察官の指示を優先してください。