2025年4月1日から、125cc以下なら原付免許で乗れる?
125cc以下すべてではありません。50cc超125cc以下で、最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車が、新たに原付免許の対象へ加わりました。
- 内容の最終確認日
- 2026-09-12
- 施行日
- 2025-04-01
- この解説の対象となる条件
- 日本国内で内燃機関を用いる一般原動機付自転車を選び、運転する人。電動車、特定小型原動機付自転車、普通自動二輪車の区分は別に確認します。
先に結論
2025年4月1日から、従来の総排気量50cc以下に加え、総排気量が50ccを超え125cc以下で、最高出力を4.0kW以下に制御した二輪車も原付免許で運転できるようになりました。125cc以下なら何でもよいわけではなく、交通ルールは従来の原付一種と同じです。
変更前と変更後
| 確認する点 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 内燃機関の原付免許対象 | 原則として総排気量50cc以下 | 従来の車両に加え、50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下の車両 |
| 125cc以下・最高出力4.0kW超 | 原付免許では運転できない | 変更なし。原付免許では運転できない |
| 新基準原付の交通ルール | 該当車両なし | 従来の原付一種と同じ。最高速度30km/h、二段階右折、二人乗り禁止など |
排気量だけで免許区分を判断しない
新たに対象となったのは、総排気量が50ccを超え125cc以下であることに加え、最高出力が4.0kW以下に制御された車両です。一般的な125ccクラスの二輪車まで原付免許で運転できるようになったわけではありません。
購入・借用時は、見た目や排気量だけでなく、車両の表示、カタログ、販売店の説明などで新基準原付に該当することを確認します。
車体が大きくなっても、交通ルールは原付一種
新基準原付には、最高速度30km/h、二段階右折が必要な交差点での通行方法、二人乗り禁止など、従来の原付一種と同じ交通ルールが適用されます。車体の排気量が125cc以下だから、普通二輪と同じ方法で走れるとは判断しません。
確認する順序
- 車両が新基準原付として扱われる仕様か、排気量と最高出力の両方を確認する。
- 自分の免許で運転できる車両区分かを確認する。
- 最高速度30km/h、二段階右折、二人乗り禁止など、原付一種の交通ルールで運転する。
- 他人の車両やレンタル車では、外観だけで区分を決めず表示や書類を確認する。
この内容を1問で確認
総排気量125cc以下だが、最高出力が4.0kWを超える二輪車。原付免許だけで運転できる?
間違えやすいポイント
125cc以下なら、どの二輪車でも原付免許で運転できると思う。
新たな対象は、50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御された車両です。4.0kWを超える車両は対象外です。
125ccの車体なら、原付の30km/h制限や二段階右折はなくなると思う。
新基準原付の交通ルールは従来の原付一種と同じです。
車体の見た目だけで、新基準原付かどうか分かると思う。
排気量に加えて最高出力の条件があります。車両の表示、カタログ、販売店の説明などで確認します。
実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、警察官の指示を優先してください。個別の道路で判断に迷う場合は、管轄の警察署などへ確認してください。