法改正公式資料で確認済み

2026年9月1日から、生活道路の法定速度はどう変わった?

中央線などがない生活道路を中心に、自動車の法定速度が30km/hになりました。対象道路と変わらない道路、標識がある場合の考え方を整理します。

内容の最終確認日
2026-09-11
施行日
2026-09-01
この解説の対象となる条件
日本国内の一般道路を通行する自動車。道路標識・道路標示による速度指定がある場合は、その指定を優先します。

先に結論

2026年9月1日から、速度を指定する標識や標示がない一般道路のうち、中央線・車両通行帯がなく、対向方向が構造的に分離されていない道路などでは、自動車の法定最高速度が30km/hになりました。

変更前と変更後

確認する点変更前変更後
対象となる一般道路の法定最高速度速度指定がなければ、自動車は60km/h道路の条件に該当し、速度指定がなければ、自動車は30km/h
中央線・車両通行帯がある一般道路速度指定がなければ、自動車は60km/h変更なし。速度指定がなければ、自動車は60km/h
最高速度の標識・標示がある道路表示された最高速度に従う変更なし。表示された最高速度に従う

変わったのは「一般道路すべて」ではない

覚え方は「細い道は全部30」と決めつけることではありません。警察庁は、主に地域住民の日常生活に使われる、中央線などがない道路を対象例として示しています。

次の道路は、速度の指定がない場合でも自動車の法定最高速度が引き続き60km/hです。

  • 中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
  • 中央分離帯などにより、往復の方向が構造的に分けられている一般道路
  • 自動車専用道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道・加速車線・減速車線以外の部分

速度標識があるときは、その数字を確認する

法定速度は、標識や標示による速度指定がないときの上限です。警察庁の例では、法定速度が30km/hとなる道路でも、最高速度40km/hの標識があれば上限は40km/hです。運転時は道路の形だけで判断を終えず、進入時や区間内の速度標識を確認します。

確認する順序

  1. まず、最高速度を指定する標識・標示がないかを見る。
  2. 指定がなければ、中央線や車両通行帯があるかを確認する。
  3. 対向方向が中央分離帯などで構造的に分かれているかも確認する。
  4. 上限内でも、道幅、歩行者、自転車、見通し、天候に合わせて安全な速度に落とす。

この内容を1問で確認

速度標識がなく、中央線・車両通行帯もなく、対向方向が構造的に分けられていない一般道路。自動車の法定最高速度は?

間違えやすいポイント

生活道路と呼ばれる道は、すべて30km/hだと思う。

速度標識・標示と、中央線・車両通行帯、往復方向の構造的な分離など、対象道路の条件を順に確認します。

法定最高速度までなら、状況に関係なく出してよいと思う。

法定最高速度は上限です。歩行者、見通し、天候などに応じて、さらに安全な速度へ落とします。

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、警察官の指示を優先してください。個別の道路で判断に迷う場合は、管轄の警察署などへ確認してください。

参照した公式資料

警察庁

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!

参照箇所: 1〜5(対象道路、変わらない道路、速度指定がある場合、関係条文)

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