法改正公式資料で確認済み

2026年7月21日から、酒酔い運転の基準はどう変わった?

酒酔い運転の要件に数値基準が追加されました。ただし、数値未満なら運転してよいという変更ではなく、飲酒運転そのものが禁止です。

内容の最終確認日
2026-09-12
施行日
2026-07-21
この解説の対象となる条件
日本国内で車両等を運転する人。酒酔い運転の罰則要件の変更を扱います。酒気帯び運転の要件と、飲酒運転の禁止自体は別に確認します。

先に結論

2026年7月21日から、酒酔い運転の要件に、血液1mLにつき1.0mg以上または呼気1Lにつき0.5mg以上という数値基準が追加されました。従来の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」という基準も残るため、数値未満でも酒酔い運転になり得ます。運転時の判断は数値計算ではなく、飲酒したら運転しないことです。

変更前と変更後

確認する点変更前変更後
酒酔い運転の要件正常な運転ができないおそれがある状態。数値基準なし血液1mLにつき1.0mg以上、呼気1Lにつき0.5mg以上、または正常な運転ができないおそれがある状態
数値未満でも運転状態に問題がある場合酒酔い運転になり得る変更なし。酒酔い運転になり得る
酒気帯び運転の要件呼気1Lにつき0.15mg以上など変更なし。酒酔い運転へ数値基準が加わったこととは別

0.5mg/Lは「運転してよい上限」ではない

今回加わった0.5mg/Lという呼気の数値は、酒酔い運転の罰則要件を明確にするための基準です。これを下回っていても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認定されれば、酒酔い運転になります。

また、酒気帯び運転の要件は呼気1Lにつき0.15mg以上などで、今回の改正でも変わっていません。0.15mg/L未満なら飲酒後に運転してよい、という意味でもありません。

飲酒量から運転可能な時刻を計算しない

アルコールの分解には個人差があり、飲酒量や経過時間だけで運転可能とは判断できません。翌朝にもアルコールが残る可能性を考え、少しでも不安があるなら運転を控えます。

飲酒する予定がある日は、先にハンドルキーパー、公共交通機関、タクシー、運転代行、宿泊などを決めておきます。

確認する順序

  1. 運転予定がある人は飲酒しない。飲酒する人へ車両を提供しない。
  2. 飲酒する前に、公共交通機関、タクシー、運転代行、宿泊など帰宅手段を確保する。
  3. 翌朝でもアルコールが残る可能性があれば運転しない。
  4. 呼気の数値や飲酒量を、自分で運転可能と判断するための基準にしない。

この内容を1問で確認

呼気中アルコール濃度が0.5mg/L未満なら、酒酔い運転には絶対にならない?

間違えやすいポイント

呼気0.5mg/L未満なら、酒酔い運転にはならないと思う。

数値未満でも、正常な運転ができないおそれがある状態と認定されれば酒酔い運転になります。

呼気0.15mg/L未満なら、飲酒後に運転してよいと思う。

酒気を帯びて車両等を運転すること自体が禁止されています。数値を運転許可ラインにしません。

酒酔い運転に数値が加わったので、酒気帯び運転の基準も変わったと思う。

警察庁は、酒気帯び運転の要件に変更はないと明示しています。

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、警察官の指示を優先してください。個別の道路で判断に迷う場合は、管轄の警察署などへ確認してください。

参照した公式資料

警察庁

みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

参照箇所: 罰則、道路交通法の改正(令和8年7月21日施行)、飲酒運転はなぜ危険か

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参議院

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案

参照箇所: 公布年月日・法律番号、議案要旨 二・三

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e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第六十五条、第百十七条の二第一項第一号

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