2026年4月1日から、自転車の横を通るとき何が変わった?
自動車等が自転車等の右側を通るとき、十分な間隔が取れない場合は、間隔に応じた安全な速度で進む義務が新設されました。追越しに当たる場面は別の規定も確認します。
- 内容の最終確認日
- 2026-09-12
- 施行日
- 2026-04-01
- この解説の対象となる条件
- 日本国内で、自動車・一般原動機付自転車等が、自転車・特定小型原動機付自転車等の右側を通過する場面(追越しをする場合を除く)。追越しに当たる場面では、追越し方法などの規定も確認します。
先に結論
2026年4月1日から、自動車等が自転車等の右側を通過する際、両者の間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進まなければなりません。間隔を取れないまま速度を保って抜くのではなく、間隔を広げるか、速度を落とすか、通過を待ちます。
変更前と変更後
| 確認する点 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| 自転車等の右側を通過するとき(追越しを除く) | 安全運転義務や追越し方法の規定などに従って安全に通過 | 十分な間隔がない場合、間隔に応じた安全な速度で進む義務を明文化 |
| 自転車等の側の通行方法 | 車道の左側を通行 | 右側を自動車等が通過するとき、できる限り道路の左側端に沿って通行する義務を明文化 |
| 安全な間隔・速度の考え方 | 道路状況に応じて安全を確保 | 警察庁は、1m程度の間隔と、取れない場合の20〜30km/h程度を安全の目安として案内 |
「1m」「20〜30km/h」は固定の違反基準ではない
道路交通法は、具体的な距離や速度を一律には定めず、実際の間隔に応じた安全な速度を求めています。警察庁は、安全の目安として、できる限り間隔を空け、少なくとも1m程度を確保することが安全だと案内しています。
1m程度を確保できない場合の20〜30km/h程度という案内も、あらゆる場面でその速度なら安全という意味ではありません。自転車のふらつき、路面、風、車幅、対向車などに応じて、さらに減速または待機します。
抜けない場所では、後ろで待つことも判断の一つ
対向車が続く狭い道路などでは、必要な間隔と安全な速度を確保した側方通過ができないことがあります。自転車へ幅寄せして通過する前提にせず、見通しと対向交通が確保できる場所まで車間を保って待ちます。
確認する順序
- 自転車等の動き、対向車、後方、道路幅と路面状況を確認する。
- 可能なら自転車等との横の間隔を十分に広げる。
- 十分な間隔が取れなければ、その間隔に応じて安全な速度まで落とす。
- 間隔と速度の両方を安全に確保できなければ、無理に抜かず後方で待つ。
- 通過後も、自転車等の進路へ急に戻らず安全な間隔を保つ。
この内容を1問で確認
狭い道路で、自転車との横の間隔を十分に確保できないまま右側を通過しようとしている。どうする?
間違えやすいポイント
自転車との間隔が1m未満なら、必ず違反になると思う。
1m程度は警察庁が示す安全の目安です。法律は、十分な間隔がないときに、実際の間隔に応じた安全な速度を求めています。
20〜30km/hなら、どんな狭さでも横を通ってよいと思う。
速度の目安だけで安全は決まりません。接触のおそれが残るなら、さらに減速するか通過を待ちます。
自転車に左へ寄る義務があるので、自動車側は減速しなくてよいと思う。
双方の義務は別です。自動車等は、十分な間隔がない場合に間隔に応じた安全な速度で進みます。
自転車の右側へ出れば、どの通り方も第18条第3項だけで判断できると思う。
車線変更などを伴う追越しに当たる場合は、この規定の対象外で、追越し方法など別の規定も確認します。どちらの場合も安全な間隔と速度を確保します。
実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、警察官の指示を優先してください。個別の道路で判断に迷う場合は、管轄の警察署などへ確認してください。