規制標識公式資料で確認済み

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

標識番号 327の6

重い被牽引車を牽引する自動車が第一通行帯を通行する区間を示します。

牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間
正式名称
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間
標識番号
327の6
内容の最終確認日
2026-09-20

見たらどうする?

対象となる牽引自動車は第一通行帯を通行し、他の車両は標識の指定を妨げないように走行します。

この標識の意味

重被牽引車を牽引している牽引自動車が、自動車専用道路の第一通行帯を通行しなければならない区間を指定する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

片側二車線以上の自動車専用道路で、対象車両の第一通行帯通行を指定する区間の前面や区間内に設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

牽引自動車すべてではなく、重被牽引車を牽引している車両が対象です。高速自動車国道の通行区分(327の3)とは設置道路が異なります。

運転場面で考える

自動車専用道路でこの標識を見たら、重い被牽引車を牽引する車両は第一通行帯を走ります。

間違えやすいポイント

高速道路全体で常に第一通行帯を走るという意味ではなく、標識で指定された自動車専用道路の区間に限る規制です。

覚え方

牽引車+自動車専用道路+第一通行帯の指定。

この内容を1問で確認

327の6で第一通行帯を通行する対象は?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)」

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 96〜108ページ付近)

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警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制・指示標識の交通規制実施基準と設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間(327の6)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

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実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。