規制標識公式資料で確認済み

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

標識番号 307

二輪の自動車と一般原動機付自転車の通行を禁止します。

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め
正式名称
二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め
標識番号
307
内容の最終確認日
2026-09-19

見たらどうする?

対象となる二輪車では進入せず、安全に停止できる場所で別経路を選びます。

この標識の意味

二輪の自動車と一般原動機付自転車の通行を禁止する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

二輪車の通行が危険となる道路や、騒音などへの対策が必要な区間の入口などに設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

対象は標識名に示された二輪の自動車と一般原動機付自転車です。車種や補助標識の条件を確認します。

運転場面で考える

自動二輪車でこの標識を見たら、車体が小さく通れそうでも進入せず、別経路へ回ります。

間違えやすいポイント

304は二輪の自動車を除く自動車を禁止します。307は反対に、二輪の自動車と一般原動機付自転車を対象にします。

覚え方

赤い輪の二輪車は、二輪の自動車と一般原付が入れない。

この内容を1問で確認

307の標識が対象にするのは?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307)」

公式資料を開く

警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 97〜107ページ付近)

公式資料を開く

警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制・指示標識の交通規制実施基準と設置基準

公式資料を開く

標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め(307)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

画像の出典ページを開く

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。