規制標識公式資料で確認済み

自転車以外の軽車両通行止め

標識番号 308

自転車を除く軽車両の通行を禁止します。荷車などが対象になります。

自転車以外の軽車両通行止め
正式名称
自転車以外の軽車両通行止め
標識番号
308
内容の最終確認日
2026-09-19

見たらどうする?

自転車以外の軽車両では進入せず、別の経路を選びます。補助標識による条件も確認します。

この標識の意味

自転車以外の軽車両の通行を禁止することを表示する規制標識です。

どんな場所に設置されるか

自転車以外の軽車両の通行を禁止する道路区間や場所の前面などに設置されます。

ここで挙げた場所は典型例です。該当する場所に必ず標識が設置されるという意味ではありません。

どこまで適用されるか

図柄は大八車のような荷車です。名称どおり、自転車そのものを禁止する標識ではありません。

運転場面で考える

自転車で見たとき、荷車の図柄だけを見て『自転車通行止め』と誤認しません。

間違えやすいポイント

自転車の図柄に赤い斜線がある309は、特定小型原動機付自転車と自転車の通行止めです。

覚え方

荷車の図柄は、自転車以外の軽車両。

この内容を1問で確認

308が直接禁止する対象は?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

参照箇所: 別表第一 規制標識「自転車以外の軽車両通行止め(308)」

公式資料を開く

警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 付表3 主な道路標識・道路標示(PDF 97〜107ページ付近)

公式資料を開く

警察庁

交通規制基準(令和8年3月16日改正)

参照箇所: 各規制標識の交通規制実施基準と設置基準

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標識画像の出典

国土交通省「道路標識一覧」から自転車以外の軽車両通行止め(308)の図柄を抽出

利用条件: 法令で定められた標識図案。出典・切り出し位置・加工内容をマニフェストに記録

画像の出典ページを開く

実際の運転では、現地の道路標識・道路標示、補助標識、警察官の指示を優先してください。