交通事故を起こしたら?停止・救護・危険防止・警察への報告
交通事故の直後は、保険や過失の話より先に、停止・負傷者の救護・道路上の危険防止・警察への報告を確認します。物損だけの事故も、負傷者がいないことだけで報告不要とは判断しません。
- このページの種類
- 運転場面別の解説・事故対応
- 内容の最終確認日
- 2026-09-12
- この解説の対象となる条件
- 日本国内の道路上で交通事故が起きた直後の、運転者等の初動を扱う普通免許学習教材です。過失割合、損害賠償、保険契約、個別の医療判断は扱わず、現場では警察官等の指示を優先します。
先に結論
【法律上の義務】道路交通法第72条第1項は、交通事故があったときに直ちに停止し、負傷者を救護し、道路上の危険を防止するなど必要な措置を講じ、事故の日時・場所、死傷者、損壊物、積載物、講じた措置を警察官へ報告するよう定めています。【教則上の具体的行動】警察庁の教則は、続発事故を防ぐため交通の妨げにならない安全な場所へ車を止めてエンジンを切り、負傷者をむやみに動かさない一方、後続事故のおそれがある場合は安全な場所へ移動させると説明しています。
確認する順序
【法律上の義務】交通事故があったら、直ちに車両等の運転を停止します。事故の大小や物損・人身の別だけで初動を省略しません。
【教則上の具体的行動】続発事故を防ぐため、他の交通の妨げにならない安全な場所へ車を止め、エンジンを切ります。
【法律上の義務】負傷者がいれば救護し、道路上の危険を防止するなど必要な措置を講じます。
【教則上の具体的行動】可能な応急救護処置を行い、負傷者はむやみに動かしません。ただし、後続事故のおそれがある場合は安全な場所へ移動させます。
【法律上の義務】警察官へ、発生日時・場所、死傷者数と負傷程度、損壊物と程度、積載物、講じた措置を報告し、指示を受けます。
どこを見て、どう判断するか
停止
車両を停止し、事故の続発を防げる場所か
直ちに停止し、教則に沿って交通の妨げにならない安全な場所へ移動してエンジンを切ります。
負傷者
負傷者がいるか、救護が必要か
法律上の救護義務を果たし、教則に沿って可能な応急救護処置を行います。
続発事故
事故車両や負傷者が後続交通の危険になっていないか
道路上の危険を防止します。負傷者の移動は原則としてむやみに行わず、後続事故のおそれがあるときは安全な場所へ移動させます。
警察への報告
日時・場所・死傷者・損壊物・積載物・措置を整理できたか
事故の内容と講じた措置を警察官へ報告し、指示を受けます。物損だけでも報告不要とは決めつけません。
よくある場面別の判断例
負傷者のいない物損事故
道路上で他車や道路設備を損壊したが、見たところ負傷者はいない。
判断:負傷者がいないことだけで報告不要とは判断しません。停止し、危険を防止し、事故の内容を警察へ報告します。
負傷者がいて、後続車が近い
負傷者がいるが、事故車両が道路上に残り、後続車が接近している。
判断:救護を行いながら続発事故を防ぎます。負傷者はむやみに動かさないのが原則ですが、後続事故のおそれがある場合は安全な場所へ移動させます。
事故車両が交通を妨げている
事故車両が道路を塞ぎ、後続車が避けなければならない状態になっている。
判断:直ちに停止したうえで、教則に沿って交通の妨げにならない安全な場所へ車を止め、エンジンを切ります。
警察へ報告する内容
警察官へ事故を報告する。『車同士がぶつかった』だけを伝えようとしている。
判断:発生日時・場所、死傷者数と負傷程度、損壊物と程度、積載物、事故後に講じた措置を整理して報告します。
よくある誤り
- 負傷者がいない物損事故なら、警察への報告は不要だと思う。道路上の交通事故では、負傷者の有無だけで報告義務を除外しません。事故の内容と講じた措置を報告します。
- 負傷者を見つけたら、状況に関係なくすぐ車外へ運び出す。教則は、負傷者をむやみに動かさないとしつつ、後続事故のおそれがある場合は安全な場所へ移動させるとしています。
- 事故車両を道路上に残したまま、相手との話し合いを先に始める。まず停止・救護・危険防止を行います。教則上も、続発事故を防ぐ安全な場所への移動とエンジン停止を示しています。
- 警察には事故が起きたことだけを報告すればよい。日時・場所、死傷者、損壊物、積載物、講じた措置など、法律が挙げる内容を報告します。
- 事故が小さければ、停止や危険防止の措置を省略してよい。事故の大小を自己判断して初動を省略せず、法律上の義務と教則上の安全行動を順に確認します。
この内容を1問で確認
道路上で物損事故を起こしたが、負傷者はいない。この場合、警察への報告は不要である。正しいか?
参照した公式資料
実際の運転では、現地の標識・標示、信号、警察官の指示と、その場の安全を優先してください。