スマホは、停止してから使う
運転中のスマートフォンは、短時間・低速・赤信号という理由だけで安全にはなりません。車両が停止しているか、安全な場所に停車して発進前に操作を終えられるかを先に判断します。
- このページの種類
- 運転場面別の解説・携帯電話
- 内容の最終確認日
- 2026-09-12
- この解説の対象となる条件
- 日本国内で自動車、原動機付自転車または自転車を運転する場面を対象にします。車両が停止しているときの法的な扱いと、安全な場所への停車・発進前の操作終了を分けて学びます。
先に結論
【法律上の義務】道路交通法第71条第5号の5は、自動車等が停止しているときを除き、手で保持した携帯電話等の通話や、画像表示用装置に表示された画像の注視を禁止します。傷病者の救護や公共の安全維持のため、走行中に緊急やむを得ず行う通話は別に扱われます。【運転時の判断】赤信号で一時的に止まった場合や渋滞で低速走行している場合を、走行中の操作の理由にしません。操作するなら安全な場所に完全に停車し、発進前に終えます。
確認する順序
手で保持した装置を使って通話しようとしているか、保持の有無にかかわらず画面を注視しようとしているかを確認します。
車両が完全に停止しているかを確認します。走行中、減速中、渋滞で少しずつ進む状態は停止とは分けます。
傷病者の救護や公共の安全維持のための緊急やむを得ない通話に当たるかを確認し、通常の連絡や確認を例外にしません。
通常の操作が必要なら、安全な場所へ停車して操作し、発進前にスマートフォンをしまいます。
操作を続けたまま発進する可能性があるなら、操作を中止して運転に集中します。
どこを見て、どう判断するか
車両の状態
車両は完全に停止しているか
低速走行や減速中は停止と扱わず、操作を始めません。
操作の内容
通話や画像の注視をしようとしていないか
短時間でも走行中の操作を習慣にせず、運転を優先します。
緊急通話
傷病者の救護・公共の安全維持のため緊急やむを得ない通話か
通常の連絡や通知確認を緊急例外に広げません。
停車場所
安全な場所に停車し、発進前に操作を終えられるか
道路上で一時的に止まっただけなら操作を始めず、発進前に端末をしまいます。
よくある場面別の判断例
渋滞中に通知を確認する
渋滞で車が数秒ごとに進むため、停止した瞬間にスマートフォンの通知を確認しようとしている。
判断:車両が連続して進む状況は走行中と分けません。通知確認はせず、安全な場所に停車してから行います。
赤信号で停止している
赤信号で車両は停止しているが、交差点の手前でメッセージを返信しようとしている。
判断:停止中は第71条第5号の5の『自動車等が停止しているとき』に当たり得ますが、交差点付近での操作を習慣にせず、安全な場所に停車して発進前に終えます。
安全な場所で停車してナビを設定する
目的地を変更する必要があり、安全な駐車場所に車両を完全に停車させている。
判断:停止状態を確認してから操作し、発進前に画面を閉じて端末をしまいます。停止したままでも周囲の安全を確認します。
事故現場の救護のため通話する
走行中に事故を目撃し、傷病者の救護のため緊急の通話が必要になった。
判断:傷病者の救護や公共の安全維持のため緊急やむを得ない通話に当たるかを判断します。可能なら安全に停止して通話し、通常の連絡を同じ例外として扱いません。
よくある誤り
- 数秒見るだけなら、走行中でも違反にならないと思う。短時間でも、走行中の通話や画像の注視を理由に操作を始めません。安全な場所に停車してから行います。
- 渋滞や赤信号なら、いつでもスマートフォンを操作してよいと思う。車両が完全に停止しているかを確認し、赤信号や一時停止を通常の操作場所にしません。発進前に終えます。
- 低速なら停止と同じなので、画面を見ながら進めると思う。低速走行や減速中は停止ではありません。操作せず運転に集中します。
- 緊急通話の例外があるから、急ぎの私用連絡も走行中にできると思う。傷病者の救護や公共の安全維持のための緊急やむを得ない通話に限って考え、通常の連絡には広げません。
この内容を1問で確認
運転中の携帯電話の通話やスマートフォンの画面注視について、第71条第5号の5の対象外となる状態はどれか?
参照した公式資料
実際の運転では、現地の標識・標示、信号、警察官の指示と、その場の安全を優先してください。