運転場面別の解説・歩行者保護公式資料で確認済み

歩道・安全地帯・軌道敷と、保護が必要な人を見分ける

施設へ入るために歩道等を横切るとき、安全地帯や軌道敷内を通るとき、歩行者のそばを通るときでは、確認する義務と安全行動が異なります。場所を先に特定してから、停止・徐行・進入禁止を分けて判断します。

このページの種類
運転場面別の解説・歩行者保護
内容の最終確認日
2026-09-12
この解説の対象となる条件
日本国内の普通自動車等で、歩道・路側帯、安全地帯、軌道敷内、ぬかるみや水たまり、白杖・黄杖・盲導犬などで通行する人のそばを通る場面を学ぶ教材です。現地の標識・標示、信号、警察官の指示を優先します。

先に結論

【法律上の義務】道路に面した施設へ出入りするため歩道や路側帯を横切る場合は、歩行者の有無にかかわらず直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げません。安全地帯内への進入禁止(道路交通法第17条第6項)と、道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過するときに歩行者がいる場合の徐行(同法第71条第3号)は別の義務として確認します。軌道敷内は原則として通行せず、標識で認められる場合、右左折・転回のために横切る場合、左側部分が通れないなどの法定例外を分けます。例外中も路面電車の進行を妨げず、後方から接近されたときは速やかに軌道敷外へ出るか、路面電車との必要な距離を保ちます。ぬかるみや水たまりでは徐行や泥よけなど必要な措置を取り、白杖・黄杖・盲導犬などで通行する人のそばでは一時停止または徐行して通行を妨げません。

確認する順序

  1. まず、施設へ入るため歩道・路側帯を横切るのか、安全地帯・軌道敷内のそばを通るのか、歩行者のそばを通るのかを特定します。

  2. 【法律上の義務】歩道や路側帯を横切る場合は、歩行者が見えなくても、その直前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないことを確認します。

  3. 【法律上の義務】安全地帯内への進入禁止を確認します。歩行者がいないことだけで安全地帯へ入れるとは判断しません。さらに、道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過するときに歩行者がいる場合は徐行します。進入禁止と歩行者がいる場合の徐行を別の義務として分けます。

  4. 【法律上の原則・例外】軌道敷内は原則として通行せず、軌道敷内通行可の標識、右左折・転回のために横切る場合、工事等で左側部分を通行できない場合など、該当する法定例外だけを確認します。例外に当たっても路面電車の進行を妨げず、後方から接近されたときは速やかに軌道敷外へ出るか、路面電車との必要な距離を保ちます。

  5. 【法律上の義務】ぬかるみや水たまりでは歩行者へ泥水をはねないよう、徐行や泥よけなど必要な措置を取り、白杖・黄杖・盲導犬などで通行する人のそばでは一時停止または徐行します。

  6. 停止・徐行・進入禁止のどれを選ぶ場面かを分け、現地の標識・標示・信号・警察官の指示があればそれを優先します。

どこを見て、どう判断するか

歩道等を横切る

施設へ入るため歩道・路側帯を横切るか

歩行者の有無にかかわらず、歩道や路側帯へ入る直前で一時停止し、通行を妨げないようにします。

安全地帯への進入

安全地帯へ進入しようとしていないか

安全地帯内への進入禁止を確認します。歩行者がいない場合でも、進入できるとは判断しません。

安全地帯の歩行者

道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過し、そこに歩行者がいるか

この条件で歩行者がいるときは徐行します。安全地帯への進入禁止とは別の義務として、通過時の速度を判断します。

軌道敷内

軌道敷内を通行する必要と例外条件があるか

原則通行禁止として法定例外を個別に確認します。例外中も路面電車の進行を妨げず、後方から接近されたら軌道敷外へ出るか必要な距離を保ちます。

泥はね

ぬかるみや水たまりで歩行者へ泥水をはねないか

徐行や泥よけなど、歩行者に迷惑をかけない必要な措置を取ります。

保護が必要な人

白杖・黄杖・盲導犬などで通行する人のそばか

一時停止または徐行し、その人の通行を妨げないようにします。

よくある場面別の判断例

店舗へ入るため歩道を横切る

道路に面した店舗へ入るため、歩道を横切って駐車場へ進もうとしている。歩行者は見当たらない。

判断:歩行者の有無にかかわらず、歩道へ入る直前で一時停止します。その後も歩行者の通行を妨げないことを確認します。

安全地帯のそばに歩行者がいる

路面電車の停留所付近で、道路の左側部分に設けられた安全地帯のそばに歩行者がいる。

判断:安全地帯内へは進入せず、その側方を通過するときは徐行します。歩行者がいない場合でも、安全地帯内へ入る判断には変えません。

軌道敷内を横切る右折

右折するために軌道敷を横切る必要がある。軌道敷内通行可の標識はなく、対向交通と路面電車の接近を確認している。

判断:右左折のために横切る場面は、軌道敷内を常用することとは分けて判断します。路面電車の進行を妨げず、後方から接近されたときは速やかに軌道敷外へ出るか必要な距離を保ちます。

水たまりと白杖を持つ人

雨上がりの道路に水たまりがあり、その先に白杖を持つ人がいる。

判断:泥水をはねないよう徐行や泥よけなどの措置を取り、白杖を持つ人のそばでは一時停止または徐行して通行を妨げません。

安全地帯へ進入して追い越す

前車を避けるため、安全地帯の中へ入って前へ出ようとしている。

判断:安全地帯内への進入は禁止されます。前車を避ける目的でも進入せず、安全な方法で待ちます。

よくある誤り

  • 歩道を横切るとき、歩行者が見えなければ一時停止しなくてよいと思う。歩行者の有無にかかわらず、歩道や路側帯へ入る直前で一時停止します。
  • 安全地帯に歩行者がいなければ、車で中を通ってよいと思う。安全地帯内への進入は禁止です。さらに、道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過するときに歩行者がいる場合は徐行します。別の義務として分けて判断します。
  • 軌道敷内はどんな場合も通行できない、または右左折でも自由に走れると思う。原則禁止としたうえで法定例外を個別に確認します。例外中も路面電車の進行を妨げず、後方から接近されたら軌道敷外へ出るか必要な距離を保ちます。
  • 水たまりでは歩行者から離れていれば、速度を落とさなくてよいと思う。泥水をはねて迷惑をかけないよう、徐行や泥よけなど必要な措置を取ります。
  • 白杖や盲導犬の人が車道端にいなければ、通常速度で通過してよいと思う。そばを通るときは一時停止または徐行し、その通行を妨げないようにします。

この内容を1問で確認

施設へ入るため歩道を横切るとき、歩行者が見えない場合の判断はどれか?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第十七条第二項(歩道等への進入時の一時停止)・第六項(安全地帯への進入禁止)、第二十一条(軌道敷内の通行)、第七十一条第一号〜第三号(泥はね防止・身体の不自由な人の保護・安全地帯のそばの徐行)

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第5章第2節7(通行してはいけないところ)・第5章第3節1・3(歩行者の保護)

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実際の運転では、現地の標識・標示、信号、警察官の指示と、その場の安全を優先してください。