運転場面別の解説・追い越し公式資料で確認済み

追い越してよい場所か、右左と安全確認で判断する

追い越しは、前車の前に出るために進路を変える操作です。原則として右側を通行しますが、右折車等を左側から通過する例外があります。禁止場所、前車がほかの自動車またはトロリーバスを追い越そうとしている場合の二重追い越し、道路中央の黄色実線の意味を場面ごとに分けます。

このページの種類
運転場面別の解説・追い越し
内容の最終確認日
2026-09-12
この解説の対象となる条件
日本国内の普通自動車等による追い越しの方法、追い越し禁止場所、右側部分へのはみ出し禁止を扱う普通免許学習教材です。標識・標示、車両通行帯、優先道路など現地の条件を確認して判断します。

先に結論

【法律上の義務】道路交通法28条は追い越しの通行位置、29条は、前車がほかの自動車またはトロリーバスを追い越そうとしている場合の二重追い越し、30条は追い越し禁止場所を定めています。前車が右折のため中央等に寄っている場合は左側を通行します。【教則上の安全行動】警察庁の教則は、追い越し禁止場所でないこと、前方・右後方・対向交通、安全な間隔を順番に確認する手順を示しています。道路中央の黄色実線は追い越しのために道路の右側部分へはみ出すことを禁止するもので、中央線をはみ出さない追い越しまで一律に禁止するものとして扱いません。車両通行帯の境界にある黄色線とは分けて判断します。

確認する順序

  1. 【教則上の定義】進路を変えて進行中の前車の前方に出る操作かを確認します。単に同じ車線内で前車に近づくことと、追い越しを始めることを混同しません。

  2. 【法律上の義務】標識等による追い越し禁止がないか、曲がり角付近、坂の頂上付近、急な下り坂、車両通行帯のないトンネルでないかを確認します。さらに、優先道路を通行している場合を除く交差点、踏切、横断歩道、自転車横断帯と、それらの手前30メートル以内でないかを確認します。

  3. 【法律上の義務】原則は前車の右側を通行します。前車が右折のため中央または一方通行の右端に寄っている場合などは、左側を通行します。

  4. 【教則上の安全行動】前方、右側・右斜め後方、対向車線と前車の速度・進路を確認し、安全な間隔を保てるか判断します。確認できない場合は追い越しません。

  5. 【法律上の義務】前車がほかの自動車またはトロリーバスを追い越そうとしている場合は、二重追い越しを始めません。追い越される車両も、追い越しが終わるまで速度を上げないようにします。

  6. 道路中央の黄色実線などで右側部分へのはみ出しが禁止されている場合は、追い越しのために右側部分へ出ません。車両通行帯の境界にある黄色線や、別の追い越し禁止規定とは分けて判断します。

どこを見て、どう判断するか

追い越しの定義

進路を変えて前車の前方へ出る操作か

追い越しに当たるなら、禁止場所・通行位置・安全確認を順番に行います。

禁止場所

曲がり角付近・坂の頂上付近・急な下り坂・車両通行帯のないトンネルではないか。または、交差点(優先道路を除く)・踏切・横断歩道・自転車横断帯とその手前30m以内ではないか

車両通行帯の有無や優先道路の例外を含め、道路交通法30条の条件を確認します。

通行位置

原則右側か、右折車等を左側から通過する例外か

前車の寄り方と道路の形を見て、右側・左側を取り違えません。

安全な間隔

前方・後方・対向交通・前車の速度を確認できるか

安全な間隔を保てず、他車の急な操作を招くおそれがあれば追い越しを待ちます。

二重追い越し

前車がほかの自動車またはトロリーバスを追い越そうとしていないか

この条件に当たる場合は、前の車両の追い越しが終わるまで自車は追い越しを始めません。

よくある場面別の判断例

通常の追い越し

追い越し禁止場所ではなく、前方・右後方・対向車線の安全を確認できる。

判断:原則として前車の右側を通行し、安全な間隔を保って追い越します。確認が不十分なら開始しません。

前車が右折のため中央へ寄っている

前車が右折のため道路中央へ寄って合図を出している。左側には通行できる余地がある。

判断:この場合は原則の右側ではなく、前車の左側を通行します。周囲の安全と通行余地を確認します。

車両通行帯のないトンネル

車両通行帯のないトンネル内で、前車より先へ出ようとしている。

判断:自動車等を追い越すための進路変更や側方通過は禁止されます。車両通行帯があるトンネルの場合と混同しません。

道路中央に黄色の実線がある道路

中央に黄色の実線があり、前車を追い越すため右側部分へはみ出そうとしている。

判断:追い越しのために右側部分へはみ出してはいけません。道路中央の黄色実線は、中央線をはみ出さない追い越しまで一律に禁止する標示ではありません。車両通行帯の境界にある黄色線とは区別します。

前車がほかの自動車を追い越そうとしている

前車がほかの自動車を追い越そうとしているため、自車も続いて追い越そうとしている。

判断:前車がほかの自動車またはトロリーバスを追い越そうとしている場合の二重追い越しになるため、自車は追い越しを始めません。前の車両の操作が終わり、あらためて安全を確認できるまで待ちます。

よくある誤り

  • 追い越しはいつでも右側から行うと思う。前車が右折のため中央や右端に寄っている場合などは、左側を通行する例外があります。
  • トンネル内は、車線があっても必ず追い越し禁止だと思う。車両通行帯のないトンネルが追い越し禁止場所です。車両通行帯がある場合を一律に同じ扱いにしません。
  • 道路中央の黄色実線があれば、中央線をはみ出さない追い越しもすべて禁止だと思う。この標示は追い越しのために道路の右側部分へはみ出すことを禁止するものです。車両通行帯の境界にある黄色線や、他の追い越し禁止規定とは分けて確認します。
  • 前の自動車が追い越しているなら、その後ろから続けて追い越してよいと思う。前車がほかの自動車またはトロリーバスを追い越そうとしている場合は、二重追い越しを始めてはいけません。
  • 後方と対向車線を確認しなくても、前車より速ければ追い越せると思う。教則は前方・右後方・対向交通などの安全確認と、安全な間隔を求めています。速度差だけで開始しません。

この内容を1問で確認

道路中央に黄色の実線がある場合の追い越しについて、適切な説明はどれか?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十条(追越しを禁止する場所)

公式資料を開く

警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第5章第6節「追越しなど」

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実際の運転では、現地の標識・標示、信号、警察官の指示と、その場の安全を優先してください。