運転場面別の解説・駐停車公式資料で確認済み

駐停車禁止の距離を、場所ごとに判断する

交差点そのものと交差点の側端から5メートル以内、横断歩道等の前後5メートル以内、踏切の前後10メートル以内は、駐車だけでなく停車も禁止される場所です。法令上の例外を確認し、距離の起点を取り違えないようにします。

このページの種類
運転場面別の解説・駐停車
内容の最終確認日
2026-09-12
この解説の対象となる条件
日本国内の普通自動車等について、道路交通法44条のうち交差点、横断歩道・自転車横断帯、踏切周辺の駐停車禁止距離を学ぶ教材です。法令上の例外や道路標識等による特例を除き、他の駐停車禁止場所の完全一覧は扱いません。

先に結論

【法律上の義務】道路交通法44条は、交差点そのものと交差点の側端から5メートル以内、横断歩道・自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ5メートル以内、踏切の前後の側端からそれぞれ10メートル以内などで、停車・駐車を禁止しています。【法定の例外】法令の規定や警察官の命令による場合、危険防止のため一時停止する場合などは別扱いです。また、道路標識等による特例が関係する場合があります。具体的な全例外や他の禁止場所を、この教材だけで完全一覧にはしません。【教則上の確認】警察庁の教則は、場所と距離を地図上の起点から確認する形で整理しています。

確認する順序

  1. 【法律上の義務】まず、その場所が交差点、横断歩道・自転車横断帯、踏切のどれに当たるかを確認します。駐車だけでなく停車も対象かを意識します。

  2. 【法律上の距離】交差点の側端から5メートル以内か、横断歩道・自転車横断帯の前後の側端から5メートル以内かを確認します。

  3. 【法律上の距離】踏切の前後の側端から10メートル以内かを確認します。踏切そのものだけでなく、前後の距離も対象です。

  4. 【法定の例外】法令の規定、警察官の命令、危険を防止するための一時停止などに当たるかを確認します。道路標識等による特例がある場合は、その表示と条件を優先します。

  5. 距離の起点を交差点の中心や標識の位置と混同せず、側端を基準に判断します。ここで扱っていない別の駐停車禁止場所は、個別の規定を確認します。

どこを見て、どう判断するか

場所の種類

交差点・横断歩道等・踏切のどれか

場所を特定してから、停車・駐車の禁止距離を当てはめます。

距離の起点

側端から測っているか

交差点は側端、横断歩道等と踏切はそれぞれの側端を起点にして前後の距離を考えます。

停車も対象か

短時間だから停車なら許されると思っていないか

道路交通法44条の対象場所では、駐車だけでなく停車も禁止されることを確認します。

例外・特例

法令・警察官の命令・危険防止・標識等による特例があるか

例外を自己判断で広げず、現場の指示・標識と該当する法令条件を確認します。

よくある場面別の判断例

交差点の側端から4メートル

交差点の側端から4メートルの位置で、短時間だけ人を降ろそうとしている。

判断:短時間でも停車に当たるため、道路交通法44条の距離内では原則として停車できません。

横断歩道の手前3メートル

横断歩道の手前3メートルの位置で、荷物を降ろすために車を止めようとしている。

判断:横断歩道の前後の側端から5メートル以内に当たるため、駐車だけでなく停車も原則禁止です。

踏切を渡った直後8メートル

踏切の出口から8メートルの位置で、電話のために車を止めようとしている。

判断:踏切の前後10メートル以内に当たるため、短時間の停車でも原則としてできません。

危険防止のための一時停止

走行中に危険を避ける必要が生じ、駐停車禁止距離内で一時停止せざるを得ない。

判断:危険防止のための一時停止は法令上の例外に該当し得ます。危険がなくなったら速やかに安全な場所へ移動します。

標識等による特例がある

駐停車禁止の距離内だが、道路標識等で停車または駐車が認められている表示がある。

判断:標識等の条件が道路交通法上の特例に該当する場合があります。表示の対象・時間・方法を確認し、表示だけで無条件に止めません。

よくある誤り

  • 人を降ろすだけなら駐車ではないので、5メートル以内でも止まれると思う。道路交通法44条は、対象場所では駐車だけでなく停車も原則として禁止しています。
  • 交差点の中心から5メートル以内を測ると思う。基準は交差点の中心ではなく、交差点の側端です。
  • 横断歩道の手前だけ5メートルで、通過後は対象外だと思う。横断歩道・自転車横断帯の前後の側端から、それぞれ5メートル以内が対象です。
  • 踏切の上だけが禁止で、渡った後ならすぐ停車できると思う。踏切の前後の側端から10メートル以内も対象です。
  • 例外があるので、短時間ならいつでも駐停車できると思う。法令・警察官の命令・危険防止などの条件を満たす場合に限られます。例外を一般化しません。

この内容を1問で確認

踏切の出口側の側端から8メートルの場所で、短時間だけ停車したい。道路交通法44条の判断として適切なものはどれか?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十六条(停車又は駐車を禁止する場所の特例)

公式資料を開く

警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第5章第8節第2項「駐車、停車の禁止」

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実際の運転では、現地の標識・標示、信号、警察官の指示と、その場の安全を優先してください。