運転場面別の解説・初心運転者公式資料で確認済み

初心運転者標識は、表示義務と周囲の保護を分けて覚える

普通自動車免許を受けてから通算1年未満の表示義務と、初心運転者標識・高齢運転者標識を付けた車への周囲の配慮は別のルールです。前後表示、免停期間、法定免除、幅寄せや割込みを順番に確認します。

このページの種類
運転場面別の解説・初心運転者
内容の最終確認日
2026-09-12
この解説の対象となる条件
日本国内で普通自動車を運転する初心運転者と、初心運転者標識・高齢運転者標識を付けた普通自動車の周囲を運転する人を対象にします。法令上の表示免除事由と危険防止のための例外を一般化しません。

先に結論

【法律上の義務】普通自動車免許を受けていた期間が通算1年未満の初心運転者は、法令上の免除事由を除き、普通自動車の前面と後面の見やすい位置に初心運転者標識を表示します。免許の効力が停止されていた期間は、この通算期間に算入しません。【周囲の運転者の義務】初心運転者標識または高齢運転者標識を表示した普通自動車に対しては、危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや必要な車間距離を保てなくなる進路変更をしてはいけません。これは追越し自体を一律に禁止する規定ではありません。

確認する順序

  1. 普通自動車を運転する本人について、普通自動車免許を受けていた期間が通算1年未満か確認します。

  2. 免許の効力が停止されていた期間を通算に含めず、法令上の表示義務免除事由があるかを確認します。

  3. 表示義務がある場合は、初心運転者標識を車体の前面と後面の見やすい位置に表示します。

  4. 周囲の運転者は、初心運転者標識または高齢運転者標識を付けた普通自動車かを確認します。

  5. 【法律上の義務】危険防止のためやむを得ない場合を除き、幅寄せや必要な車間距離を保てなくなる進路変更をしません。

  6. 追越しそのものを一律に禁止する規定ではないため、追越しの可否は別の禁止場所・安全確認・通行方法の規定で判断します。

どこを見て、どう判断するか

表示義務の期間

普通自動車免許の期間が通算1年未満か

免許停止期間を除いて通算し、法令上の免除事由を確認します。

標識の位置

初心運転者標識を前面・後面の見やすい位置に表示したか

前後の表示を片側だけで済ませず、見やすい位置か確認します。

保護対象

初心運転者標識または高齢運転者標識を付けた普通自動車か

標識を見たら、相手の進路と車間に余裕を持って近づきます。

周囲の操作

幅寄せや必要な車間を保てない進路変更にならないか

危険防止のためやむを得ない場合を除き、そのような操作をしません。追越しの全面禁止とは分けます。

よくある場面別の判断例

免許取得から通算1年未満

普通自動車免許を受けてからまだ通算1年に達していない普通自動車を運転する。

判断:法令上の免除事由がなければ、初心運転者標識を前面と後面の見やすい位置に表示します。

免許停止期間がある

免許を受けてからの暦上の期間は1年に近いが、その中に免許の効力が停止されていた期間がある。

判断:免許停止期間は通算期間に算入しません。表示義務の有無は、停止期間を除いて判断します。

前方に初心運転者標識がある

前方の普通自動車に初心運転者標識が表示されており、車間が詰まっている。

判断:必要な車間距離を保てなくなる進路変更や幅寄せを避けます。追越し自体が常に禁止されるとまでは判断しません。

危険回避のための操作

初心運転者標識を付けた車の横で、落下物を避けるため一時的に進路を変える必要が生じた。

判断:危険防止のためやむを得ない場合に当たるかを確認し、必要最小限の安全な操作をします。例外を通常の幅寄せの理由にはしません。

よくある誤り

  • 免許を受けてからカレンダーで1年たてば、免許停止期間があっても表示義務は終わると思う。免許の効力が停止されていた期間は通算期間に算入しません。通算1年未満かを確認します。
  • 初心運転者標識は後ろだけ、または前だけに表示すればよいと思う。法令上の表示義務がある場合は、車体の前面と後面の見やすい位置に表示します。
  • 初心運転者標識の車は、どんな場合も追い越してはいけないと思う。禁止されるのは、原則として幅寄せや必要な車間を保てなくなる進路変更です。追越し自体の一律禁止とは分けて判断します。
  • 危険防止の例外があるので、急いでいるときの幅寄せにも使えると思う。危険防止のためやむを得ない場合に限られます。通常の都合や急ぎを例外にしません。

この内容を1問で確認

普通自動車免許を受けていた期間が通算1年未満の初心運転者について、適切な説明はどれか?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第七十一条の五(初心運転者標識等の表示義務)、第七十一条第五号の四(初心運転者等保護義務)

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e-Gov法令検索

道路交通法施行令

参照箇所: 第二十六条の四(初心運転者標識の表示義務を免除する者)

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第4章第2節「運転免許の仕組み」・初心運転者標識の説明

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実際の運転では、現地の標識・標示、信号、警察官の指示と、その場の安全を優先してください。