運転場面別の解説・飲酒運転公式資料で確認済み

少量でも、飲酒したら運転しない

少量なら大丈夫、時間がたてば大丈夫、という自己判断はできません。飲酒運転の禁止と、アルコールが判断・操作へ及ぼす影響を分けずに、運転しない判断へつなげます。

このページの種類
運転場面別の解説・飲酒運転
内容の最終確認日
2026-09-12
この解説の対象となる条件
日本国内で道路交通法の対象となる車両等を運転する人を対象にします。飲酒量、体質、経過時間を理由に運転可とせず、飲酒運転をしない・させない判断を学びます。

先に結論

【法律上の義務】道路交通法第65条第1項は、何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならないと定めています。少量、酒に強い体質、時間の経過だけを運転してよい根拠にしません。【教則・警察庁の説明】アルコールは少量でも脳の機能をまひさせ、注意力・判断力・危険察知や操作に影響します。酒気帯び運転に至るおそれのある人への車両・酒類の提供や、運転者が酒気を帯びていると知りながら自己の運送を要求・依頼して同乗することも禁止されています。

確認する順序

  1. これから車両等を運転する予定があるかを確認します。

  2. 飲酒の量、種類、酒に強いか、飲酒からの経過時間を、運転してよい根拠にしません。

  3. 飲酒していたら運転を中止し、代行、公共交通、運転していない人への交代など別の移動方法を選びます。

  4. 運転を依頼する人が飲酒していないかを確認し、飲酒を知りながら運転を頼みません。

  5. 翌朝でも酒気が残る可能性があります。経過時間や自覚だけで判断せず、酒気が残るおそれがある場合は運転しません。

どこを見て、どう判断するか

飲酒の有無

運転前に飲酒していないか

少量でも飲酒していたら、車両等を運転しません。

自己判断の排除

体質・量・時間を理由に運転可と判断していないか

酒に強い、少量、時間が経ったという理由で運転を許可しません。

代替手段

運転せずに帰る方法を確保できているか

代行や公共交通など、運転以外の帰宅方法を先に決めます。

周囲の関与

飲酒した人に運転を頼んだり、車を貸したりしていないか

飲酒運転をしない・させない判断をし、周囲にも運転させません。

よくある場面別の判断例

少量の飲酒後に短距離を運転する

食事で少量だけ飲酒し、近所までなら大丈夫だと思って運転しようとしている。

判断:少量でも運転しません。代行や公共交通など、運転しない方法を選びます。

酒に強いから運転する

本人は酒に強く、酔いを感じないため自動車を運転しようとしている。

判断:自覚症状や体質を安全の根拠にせず、飲酒していたら運転しません。

翌朝に運転する

前夜に飲酒し、翌朝は酔いが覚めたと思って通勤の運転を始めようとしている。

判断:翌朝でも酒気が残る可能性があります。経過時間や自覚だけで判断せず、酒気が残るおそれがある場合は運転しません。

飲酒した友人に運転を頼む

友人が飲酒していると知りながら、友人の車で送ってもらおうとしている。

判断:飲酒を知りながら運転を求めず、代行や公共交通など別の方法を選びます。

よくある誤り

  • 少量なら運転能力への影響はほとんどないと思う。警察庁は少量のアルコールでも脳機能へ影響すると説明しています。飲酒したら運転しません。
  • 酒に強い人なら、酒気を感じなければ運転してよいと思う。体質や自覚症状を基準にせず、飲酒の有無で運転しない判断をします。
  • 数時間たてばアルコールは必ず抜けると思う。翌朝でも酒気が残る可能性があります。経過時間や自覚だけで判断せず、酒気が残るおそれがある場合は運転しません。
  • 自分が運転しなければ、飲酒した人に運転を頼んでもよいと思う。飲酒運転をしないだけでなく、飲酒を知りながら運転を求めない・させない判断も必要です。

この内容を1問で確認

少量のアルコールであれば安全に運転できる、という説明について適切な判断はどれか?

参照した公式資料

e-Gov法令検索

道路交通法

参照箇所: 第六十五条第一項〜第四項(酒気帯び運転、車両・酒類の提供、同乗要求等の禁止)

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警察庁

みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」

参照箇所: 少量のアルコールでも脳機能に影響・飲酒したら運転しない

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警察庁

交通の方法に関する教則

参照箇所: 第4章第5節(飲酒運転の危険性)

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実際の運転では、現地の標識・標示、信号、警察官の指示と、その場の安全を優先してください。